2020年3月18日10:00更新
新型コロナウイルス起因の感染症拡大に伴う対応について
以下により、当社対応をご案内します。
1.既に最終案内発送済み/航空券発券済みのお客様(~4/30発までのお客様)
→随時ご連絡の上、規定の手続きをご案内します。
2.現在契約中のお客様(5/1以降)
→4/1以降 情勢を確認次第、随時ご連絡いたします。
3.ご旅行計画中のお客様(5/1以降)
→情勢を確認の上、旅行相談を継続致します。
※4月1日までのゴルフ場予約 受付を停止します。
<概要>
・ムヒディン・マレーシア首相は3月16日22時(日本時間23時)頃から,新型コロナウイルス対策について緊急の記者会見を行い,3月18日から3月31日までの「活動制限令」を発表したところ,とられる措置のポイントは以下のとおりです。
(全文(出典:首相官邸))
The Prime Minister’s Special Message on COVID-19 – 16 March 2020
●「活動制限令」の発表内容
1 新型コロナウイルスは135か国に拡大し,全世界で16万2,711人が感染し,うち6,443人が死亡した。マレーシアでは,昨日(3月15日)に190,本日(3月16日)に125の症例が新たに発生し,感染者数は553人となった。うち511人が入院した一方,42人が回復している。
2 現在の状況に鑑みて,抜本的な対策が早急に必要と判断し,感染症予防管理法及び警察法に基づき,3月18日から3月31日まで全土に活動制限令(Movement Control Order)を発令する。
3 第1に,宗教,スポーツ,社会及び文化活動を含む大規模集会は禁止する。礼拝施設及び商業施設は,スーパーマーケット,公的市場,食料品店,コンビニエンスストア等の日常必需品を販売する店舗を除き全て閉鎖する。ムスリムによるモスクでの金曜礼拝等の宗教活動の延期は3月15日の特別メンタルヘルス会議(Mesyuarat Jawatankuasa Muzakarah Khas)の決定(3月17日から3月26日まで礼拝を行わないと規定したもの)に基づく。
4 第2に,マレーシア人の出国を禁止する。海外から帰国したばかりの者は,健康検査及び14日間の隔離(又は自主隔離)を受けることが求められる。
5 第3に,観光客及び外国人渡航者の入国は全て禁止する。
6 第4に,幼稚園,普通科校,寄宿校,インターナショナルスクール,ターフィズ校,初等,中等及び大学入学前の教育施設を含む公立及び私立学校を閉鎖する。
7 第5に,全ての公私の高等教育機関(IPT)及び技術訓練校を閉鎖する。
8 第6に,政府機関及び民間企業は,水,電気,エネルギー,通信,郵便,輸送,灌漑,石油,ガス,燃料,放送,金融,銀行,保健,薬局,消防,刑務所,港,空港,治安,国防,清掃,物販,食料供給等の主要インフラを除き全て閉鎖する。
9 我々は他国で短い間に数万人が感染する状況を目の当たりにしており,国民が同様の事態をマレーシアで目にすることは望まないだろう。国民がこの難局を克服できることを望む。パニックや不安に陥らず,落ち着いていただきたい。我々は,中国等の国々が思い切った対策を取り,感染を急速に減少させた事例を目にしてきている。
10 食料,生活必需品,マスク等の保健用品は十分にある。国内取引・消費者省が食料供給及び日用品の動向を継続的に注視する。
11 首相を長とする国家安全保障会議が毎日会合を行う。
12 活動制限令に関する質問がある場合は,明17日正午からホットライン03-88882010でNational Operations Management Centerに連絡できる。
●在留邦人,旅行者の皆さまには,各種メディアから最新の情報を収集するとともに,手洗い・うがいの励行,適切なマスクの着用等,引き続き感染予防に努めてください。
(参考)
在マレーシア日本国大使館ホームページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
外務省・海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
内閣官房ホームページ
https://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
(現地公館連絡先)
○在マレーシア日本国大使館
住所:11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ:https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jaran Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ:http://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/ja/index_j.html